「退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識なの?円満に退社するにはどうすればいいかも教えてほしい!」
こんな疑問、悩みに答えます。
本記事では「退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識なのか調べている人」に向けて、以下の内容・目的で記事を書いていきます。
- 退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではない理由
- 退職2ヶ月前でも非常識になってしまうケースとは
- 非常識だと思われずに会社と円満に退社する方法
あなたも退職で、悩んではいませんか?
退職を考えている人の共通する悩み。
それは「退職を会社・上司に伝えるタイミング」
2ヶ月前に伝えるのは非常識かどうか?
非常識だといわれるなら、理由はなんなのか?
退職の常識と非常識だと思われずに穏便かつ無難に退職する方法まで情報をまとめていきます!!
「会社が非常識、というケースもあります。どうすれば退職できるのか?退職時期やタイミングについても迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください!!」
退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではない理由
「退職願を2ヶ月半前に提出するのは非常識でしょうか?」
引用: Yahoo!知恵袋「労働条件、給与、残業」
結論からいうと、非常識ではありません。
退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではない理由は、労働者に退職の自由があるから。
大前提として、憲法では以下の自由が保障されています。
さらに、民法627条で2週間前に通知で退職はできます。
また、労働基準法で考えても30日前に予告しなければ解雇にはなりません。
つまり、退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識でもなんでもない。
むしろ法令も理解する優秀な社会人として捉えられてもおかしくはありません。
ただ、民法より就業規則が優先されるという議論があります。
しかし判例をみても民法が優先されています。
社労士などの専門家の見解も多くは民法が優先、つまり労働者の保護が優先。
従って、労働者から退職の申し出があったら会社はそれを承認しないといけない。
なぜ退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識だといわれるのか?
憲法で労働者の自由、民法で退職の自由は認められています。
ですので、退職2ヶ月でも3ヶ月前であっても、非常識でもなんでもありません。
しかし、それでも「退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識」と考える会社(上司)がいます。
なぜなのでしょうか?会社側の都合にフォーカス。
なぜ退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識だといわれるのか?理由を解説していきます。
【理由1】人手不足で引き留めたいから
まず1つ目の理由が「人手不足で引き留めたいから」
人手不足は会社側の都合であって、従業員本人に責任はありません。
また後任がいないから退職は認めない、という会社も存在します
しかし、これらの後任を育てるのも会社の責務であり、従業員に責任はありません。
よって、人手不足を理由に引き留める行為は会社都合。
退職2ヶ月前通知を要求されても、応じる必要は一切ないということです。
【理由2】上司の評価を下げられたくないから
次に2つ目の理由が「上司の評価を下げられたくないから」
従業員を監督・管理する立場にある上司。
当然、従業員が辞めるとなると、その管理者である上司の評価は下がります。
上司が退職の申入れを拒む最たる理由が「保身」
自分自身の保身のために、理不尽な理由をつけて辞めるのを拒んできます。
【理由3】就業規則に「3ヶ月前」と記載しているから
そして3つ目の理由が「就業規則に「3ヶ月前」と記載しているから」
あくまで、就業規則の退職通知期間は「お願いベース」
退職するまでの引継ぎや人員の補充などを考慮した期間と解釈。
つまり、会社側が設けた都合だということ。
その証拠に、会社によってこの退職通知期間はバラバラ。
根拠もないため、事前に自社は何か月前通知か、確認しておくのがよいでしょう。
【注意】退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識なケースもあり
ここまで、退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではない理由を解説してきました。
ですが注意したいのは、退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識なケースもあるということ。
どんなケースで、2ヶ月前退職は非常識となるのか?
具体的な2つのケースを例に、解説していきます。
【ケース1】期間の定めのある雇用の場合
1つ目のケースが「期間の定めのある雇用の場合」
「期間の定めのある雇用」とは「有期雇用契約」
契約社員、派遣社員、アルバイト、日雇いバイトなどがこれらに当たります。
そして期間の定めのある雇用は、契約期間中に会社を辞めることができません。
雇用契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。
ただし労基法第137条によると、契約初日から1年を経過した日以降は、いつでも退職可能です。
では「やむを得ない事由」とは何か?
具体的に挙げると、以下の事由がそれらに該当します。
- 労働者が就労不能となったこと
- 労働者に重大な非違行為があったこと
- 雇用の継続を困難とするような経営難など
つまり、期間の定めのある雇用は契約から1年経過しなければ辞められない。
「やむを得ない事由」に該当すれば辞められるものの、多くは労働契約に従い働く必要があるということです。
【ケース2】年俸制の契約で雇用されている場合
2つ目のケースが「年俸制の契約で雇用されている場合」
労働契約の賃金制度には、「年俸制」と「月給制」の2種類があります。
年俸制とは、労働者の成果・業績に応じて賃金額を決定しようとする賃金制度。
つまり、労働者の成果を前提とした賃金制度ともいえます。
ですので言い換えれば、成果がでなければ雇い主側は不利になるということ。
また民法上で、年俸制での労働契約における解約の申入れが定められています。
6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
6ヶ月以上の契約なら、3か月前通知になるということ。
従って、年俸制での契約の場合は、退職通知のタイミングに注意が必要です。
非常識だと思われずに穏便かつ無難に退職する方法は一つ
ここまで、退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識なケースもあることをまとめてきました。
「退職2ヶ月前通知が非常識なケースも分かったけど、どうすれば穏便に辞められる?円満退社を希望してます!!」
退職の手続きに不安を抱く人はとにかく多い。
でも非常識だと思われずに穏便かつ無難に退職する方法は一つです。
それは、会社の就業規則に沿って退職する。
会社のルールに従って、辞めるのが円満退社として最適解です。
そのためにも、まず行うべきは就業規則の確認。
何か月前に退職を申し出る必要があるのか?退職通知を確認しましょう。
期限から逆算して、以下の手続きも滞りなく進めるのが円満退社の秘訣です。
- 後任にしっかり引き継ぐする
- 貸与物など返却物を確認しておく
- 個人情報などの情報管理に注意する
- 社内外の関わった関係者に挨拶回りを済ませる
そして退職する前に、転職先は決めておきましょう。
退職後より在職中に転職活動を行う割合のほうが、圧倒的多数派です。
なぜなら、精神的にも経済的にも安定するからです。
退職を具体的に考え始めたタイミングで、転職エージェントに相談するのがベスト。
退職も転職活動も、事前準備が最も大切です。
事前にエージェントに相談し求人紹介を受けることで、スケジュールは組みやすくもなります。
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どうすれば辞められる?会社が非常識で退職できない時の解決策
どうすれば辞められる?会社が非常識で退職できない時の解決策を紹介します!
【解決策1】24時間365日対応の「退職代行」を利用する
まず1つ目の解決策が「24時間365日対応の「退職代行」を利用する」
いまや退職代行サービスの認知度は約6割。
「退職」を重く考える必要も、煩雑な手続きも行わなくて辞められます。
- 上司に退職の報告をするのが怖い
- どうやって伝えたらいいかも分からない
- 退職を伝えても職場に留まるのは気が引ける
退職のことを考えて消耗してはいませんか?
退職代行サービスを使えばストレスなく辞められます。
自分のタイミングで、簡単に辞められる方法がすでに準備されています。
あとは勇気を出して行動するのみ。
退職代行サービスに連絡すれば、あとは退職完了まで進めてくれます。
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【解決策2】労働者が所属する「労働組合」に相談する
次に2つ目の解決策が「労働者が所属する「労働組合」に相談する」
まずは「連合」の相談窓口をご利用ください。
また、厚労省も「総合労働相談コーナー」を設けていますのでご参考に。
【解決策3】所管の「労働基準監督署」に相談する
そして3つ目の解決策が「所管の「労働基準監督署」に相談する」
労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧はこちらから確認できます。
2ヶ月前退職通知をしても起こりえる会社の非常識とその対処法
最後に2ヶ月前退職通知をしても起こりえる会社の非常識とその対処法をまとめていきます。
【対処法1】有給消化は認めないという非常識
まず1つ目の対処法が「有給消化は認めないという非常識」
前提として、退職する労働者に有給が残っている場合。
有給休暇の取得は労働者の権利であり、消化も退職前でも可能です。
ただここで、「時季変更権」を行使しようとする会社も存在します。
しかし、会社は時季変更権を行使できず、実際に時季変更権の行使は以下のようになっています。
時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。
そして労働者側からの懸念は、残った有給を退職まで消化するのは非常識かどうか?
前述の通り、残っている場合は取得(消化)は労働者の権利。
非常識でもなんでもなく、退職前であっても権利である以上、消化可能です。
【対処法2】退職するなら損害賠償請求するという非常識
次に2つ目の対処法が「退職するなら損害賠償請求するという非常識」
民法第628条で、「やむを得ない事由」が当事者の一方の過失で生じたときは、その相手方に対して損害賠償の責任を負うとしている点は要注意である。ただし、退職と損害の間に相当な因果関係が必要であることなどから、実際に損害賠償が認められるのは困難である。
出典: 連合「22.退職の自由」
ただ退職の申し入れが適法ではない場合。
弁護士に相談するなど、注意が必要になってきます。
【対処法3】拘束力(退職引き留め)を振りかざす非常識
そして3つ目の対処法が「拘束力(退職引き留め)を振りかざす非常識」
6割以上の上司が、退職意向のある社員に対してカウンターオファーを行ったことがあると回答した調査結果があります。
優秀な人であればあるほど引き留めにあいます。
退職の意思が強いなら、しっかり意思を表明しましょう。
関連記事:優秀な人ほど見切りが早い3つの理由と辞めるべき職場の特徴【優秀な人が辞めた後】
まとめ:退職2ヶ月前通知は非常識ではなくても双方の納得が重要
退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識ではない理由をまとめてきました。
改めて、退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識だといわれる理由をまとめると、
- 人手不足で引き留めたいから
- 上司の評価を下げられたくないから
- 就業規則に「3ヶ月前」と記載しているから
退職代行サービスを使えばストレスなく辞められます。
自分のタイミングで、簡単に辞められる方法がすでに準備されています。
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